保険によるはり・灸施術のQ&A
次のような条件の下で、はり・灸施術に保険適用が認められています。
Q1.今治市国民保険 今治市後期高齢者医療保険ではり・灸施術を受けることはできるのでしょうか?
A1.当院は今治市国民健康保険師会に加入し市と協定していますので、保険書と印鑑またはサインで、市からの保険助成を受けられます。
『今治市国民保険今治市後期高齢者医療保険を利用の場合は医師の同意書は必要ありません』
必ず保険書と印鑑をご持参ください
Q2.今治市敬老マッサージ施術料助成制度(70歳以上)を利用できますか?
A2.今治市敬老マッサージ利用助成券が当院も利用いただけます
申請(貰い方)仕方利用助成券の交付手続きには「印鑑」と身分証明(健康保険証・運転免許証)持って本庁高齢介護課各支所健康福祉課(関前支所は住民福祉課)本庁高齢介護課 ℡ 0898-36-1526 (第1別館2階)
Q3.<療養費払い>の保険の適用に必要な<同意書>とはどのようなものですか?
A3.医師が発行するもので、はり・灸施術を一般の鍼灸院で受けることに同意するものです。
①はり・灸の保険による施術には、すべて医師の診断による同意書の添付が必要です。よって医師によっては保険が適用される疾患かどうかを診断するため、各種の検査が行われる場合があります。
②厚生労働省所定の<同意書>用紙を差し上げますので、当院発行の「同意願い」と共に掛かりつけの医師に持参してください。
同意書の印刷はこちら
Q4.一般の健康保険ではり・灸施術の療養費払いを受けることはできるのでしょうか?
できるのだとすれば、まずどのような手続きが必要なのでしょうか
A4.次のような手順・手続きをすればできます。
①健康保険によるはり・灸施術は厚生労働省が被保険者に法的に認めた固有の権利です。あなたのかかり付けの医師に<同意書>を書いてくださるように申請依頼してみましょう。
②あなたの加入している健康保険組合等にも十分理解して貰うなど、少し努力してみてください。
③同意書は正味3ヶ月間の施術を認めております。更に続けて施術が必要な場合には、3ヶ月毎に主治医に再同意して貰いましょう。
Q5.保険が適用される疾患・症状にはどのようなものがありますか?
あらゆる疾患に適用されるのですか?
A5.以下の6疾患とその類症疾患にのみ適用されます。どのような疾患にも適用される訳ではありません。
①神経痛(頭・顔・腕・手・足などの痛み)
(例)三叉神経痛・後頭神経痛・上腕神経痛・肋間神経痛・坐骨神経痛大腿神経痛など。
②リウマチ(手・足・指などの関節が腫れて痛む)
③五十肩(肩関節が痛く、腕が上がらない)
④腰痛症(腰が痛む、重い)
⑤頸腕症候群(首・肩・腕の痛み、しびれ、だるさ など)
⑥頸椎捻挫後遺症(頸の外傷、むちうち症 などの後遺症)
⑦その他の類症疾患(慢性的な痛みのある疾患で保険者が認めたもの)
Q6.どのような種類の健康保険ではり・灸が適用されますか?
A6.日本国内で認められている健康保険には全て適用されます。以下に一部の例を示します。詳しくは加入している健康保険団体(組合)に直接お尋ねください。
①政府管掌の健康保険(各地区の社会保険事務所が管掌)
②組合管掌の健康保険
③市町村の国民健康保険
④船員保険
⑤全国組織の特別国民健康保険
⑥地方組織の特別国民健康保険
⑦共済組合保険
⑧その他
Q7.適用疾患以外の疾患や症状に施術をした場合はどうなりますか?
A7.別途に加算されることになります。
①医師の同意書によって認められた疾患や症状以外の施術に関しては保険の適用はありません。(1部位・1症状)各鍼灸院で判断し加算して良いことになっております。当院でも相当額を加算させていただきます。
Q8.老人保健(後期高齢者医療保険)の場合でもはり・灸は適用されますか?
A8.一般の社会保険とほぼ同じ条件で適用されます。但し、自己負担割合に差がある場合があります。
Q9.健康保険以外で取扱える保険はありますか?
A9.次の3種類があります。それぞれ取扱いには手続きが必要です。
①労働者災害補償保険(労災)
労災規定の診断書を医師より受け、勤務先で請求書に必要事項を記入されると、病院や医院と同時にはり・灸を受けることができます。
②自動車損害賠償責任保険(自賠責)
事故の相手方の保険会社に、はり・灸施術を受けたい旨を連絡し、鍼灸院にご相談 ください。
③生活保護法(生保)の医療扶助
保護を受けている福祉事務所で、はり・灸施術を希望し「保護変更申請書」を受け、「生活保護法による施術費給付申請書」が交付されると、一般のはり・灸保険と同じようにかかれます。